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労災保険 個人事業

労災保険とは、個人事業を営んでいる方が加入することができるかというと、原則には
できないことになっています。ですが特別加入という制度があり、条件を満たした場合
には個人事業主の方でも加入することができます。


労災保険は個人事業、法人であるか否かに問わず、また社員かアルバイトかを問わず
一人でも従業員を雇っている場合は加入しなければならない制度です。
加入して労災保険料を支払うことで、もしもの時の従業員の事故時負担が和らぎます。
加入していないと、従業員の業務上の事故に関しては会社が全額負担を強いられます。


では、個人事業の中でも自分一人だけがやっている場合、つまり誰も雇っておらず働いて
いるのは自分だけという場合はどうなのでしょうか。
基本的には個人事業を一人で行う場合は労災保険に加入することはできません。ですが、
職種によっては特別に加入することができるケースがあります。


身近なものとしては個人タクシーなどがあるかもしれません。例えば個人タクシーの方が、
運転中の事故などで障害を負った場合、会社に雇われているわけではないので、自己負担
を強いられます。
また大工など建設作業を一人でやっている方が、仕事中に思わぬ事故が起こった場合も、
労災保険に加入できないと自己負担が強くなってしまうことでしょう。
その他にも漁業を営んでいる方や、林業にたずさわっている方で一人でやっている場合、
いわゆるひとり親方は事故時の突然の負担が大きすぎるでしょう。


こうした一部の条件付きの仕事、いずれも移動が多かったり体を使う仕事には特別加入が
認められます。ですのでデスクワークだけで仕事をしているという場合は、加入できない
と思ってもいいのかもしれません。


上記のような仕事を個人事業で営み、労災保険に特別加入する際にはそれ以外にも条件が
あります。特に長い間現場作業をしている方であれば、すでに疾病を引き起こしている
可能性があります。ですので健康診断を受けて、これまでの労働期間のチェックや仕事に
よる病気がないかどうかの判断、またすでに疾病を引き起こし療養中である場合は加入は
難しいかもしれません。


個人事業で体を使った仕事というのはリスクが大きいものです。自分の体が事故や病気に
なってしまった場合、治療費が必要になるだけでなく収入を得ることができなくなります。
そうした状況を回避するためにも労災保険への加入条件を達成している場合は申請をした
ほうがいいでしょう。

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